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弁護士による過払い金返還請求@北千住

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過払い金の対象になる方

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年1月14日

1 過払い金が発生していて消滅時効が完成していない方が対象

過払い金の返還を受けることができる可能性がある方というのは、多くの場合次の条件を満たしている方です。

①2010年以前に借入れと返済をしていた方

②最後の取引(完済など)から5年または10年が経過していない方

この2つの条件を満たしている場合、法律で定められた上限を超える利息を支払うことで発生した過払い金の返還を受けられる可能性があります。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 2010年以前に借入れと返済をしていた方

少し難しい話ですが、過払い金は利息制限法という法律で定められた上限利率を超えた利率でお金を借りる契約をし、その利率に基づく利息を支払っていた場合に発生します。

法律で定められた上限を超えて支払った利息は、元金に充当されるので、一部返済をしたという扱いになります。

一部返済をしたということは利息が発生する元金が減っていることになり利息の増加額も減り、これが積み重なると、どこかのタイミングで実際には完済をしていることになり、それ以降に支払った金銭が過払い金となります。

ただし、2010年6月18日以降は、利息制限法の上限利率を超えた利率を定めることはできなくなりました。

そのため、これ以前に貸金業者等から借入れと返済をしていた場合には、過払い金が発生している可能性があるといえます。

実際には、2006年に過払い金返還請求に関する重要な最高裁判決がなされたことをきっかけに、多くの貸金業者等が利息制限法以下の利率に改めています。

このことから、2006年以前に借入れと返済をしていた方は、より過払い金が存在する可能性が高いといえます。

3 最後の取引(完済など)から5年または10年が経過していない方

過払い金の返還請求を検討する際には、消滅時効に注意しなければなりません。

過払い金の返還を求める権利は、民法第166条により、基本的には完済した日など最後の取引をした日から5年間で時効により消滅すると考えられます。

ただし、令和2年に民法が改正される前は、過払い金の返還を求める権利は10年で消滅時効が完成するとされていました。

そのため、民法改正前に過払い金の発生原因となる事実があった場合には、10年間で消滅時効が完成すると解釈できる可能性があります。

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