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弁護士による過払い金返還請求@北千住

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過払い金を請求する際にデメリットがないか心配な方へ

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年1月14日

1 過払い金返還請求のデメリット

過払い金の返還請求の考え方は、基本的には払い過ぎたお金を返してもらうだけです。

もっとも、ご事情によっては、いくつかのデメリットが発生する可能性があります。

まず、過払い金返還請求の対象となった会社のクレジットカードが使えなくなることがあります。

まだ返済中である場合(専門的には「約定残債務がある場合」といいます。)には、過払い金返還請求をすると信用情報に事故情報が登録されることがあります。

これにより、新たな借入れ等が一定期間できなくなるということがあります。

以下、これらについて具体的に説明します。

2 過払い金返還請求の対象となった会社のカードが使えなくなる

過払い金は、クレジットカードのキャッシングでも発生することが多いです。

クレジットカード会社に対して過払い金返還請求をすると、その会社のクレジットカードの利用が停止されることがあります。

日ごろの買い物や、公共料金等の支払いのために使用しているクレジットカードの発行会社に対して過払い金返還請求をする場合には、事前に支払い方法を変更しておく必要があります。

3 信用情報に事故情報が登録されることがある

過払い金返還請求には、完済している状態で請求するケースと、まだ残債がある状態(返済中の状態)で請求するケースがあります。

まだ残債がある状態で過払い金返還請求をした場合、信用情報に事故情報が登録され、新たな借入れやクレジットカードの申込みが一定期間できなくなる可能性があります。

残債がある状態で過払い金返還請求をすると、形の上では残債務減らすことになりますので、債務整理をしたという扱いになり得ます。

その結果、マイナスの情報が登録されます。

また、過払い金返還請求をする相手がクレジットカード会社であり、ショッピングの立替金があるときにも注意が必要です。

ショッピングの立替金債務がある状態で過払い金返還請求をすると、立替金と過払い金が相殺され、ショッピングの立替金債務を債務整理したという形になります。

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